弁護士の事件簿・コラム

法定利率の改正について

弁護士 中里 勇輝

 2020年4月1日,改正された民法が施行されました。
 今回の改正は多岐にわたっていますが,今回のコラムでは,法定利率の改正について書いていきます。法定利率の改正が単なる利息の割合の変更にとどまる話ではなく,大きな影響を与えうるものであることを知っていただければ幸いです。

1 法定利率とは
 法定利率とは,法律が定めた利息の割合のことをいいます。
 そもそも,契約においては,当事者に契約の自由があるため,当事者の合意で利息の割合を定めることができます(「法定利率」に対して「約定利率」などと表現されます。約定利率についても,一定の割合を超えてはいけないという法律の制限があります)。
 しかし,利息が発生する債権であっても,そのすべてで約定利率が合意されているとは限りません。
 そのような場合に用いられるのが法定利率です。

2 改正の内容
 改正前の民法は法定利率を年5%と定めていました(例外的に,商行為によって生じた債権の法定利率については,特別に,商法が年6%と定めていました)。改正前だと,100万円を貸したときの1年分の利息は5万円だったということです。
 これらの法定利率の割合が定められたのは,民法や商法が制定された明治の時期でした。最高裁判所の判例でも「民法404条において民事法定利率が年5%と定められたのは,民法の制定に当たって参考とされたヨーロッパ諸国の一般的な貸付金利や法定利率,我が国の一般的な貸付金利を踏まえ,金銭は,通常の利用方法によれば年5%の利息を生ずべきものと考えられたからである。」と指摘されています。
 しかし,「金銭は,通常の利用方法によれば年5%の利息を生ずべきもの」という裁判所の指摘が現代において妥当なものかと聞かれると,金利が著しく低下しており,妥当ではないと言わざるを得ないでしょう。
 そのような情勢を踏まえ,今回改正された民法では,法定利率が年3%に下げられ(民法404条1項),さらに,3年毎に見直される(民法404条2項)こととなりました。
 この改正を踏まえると,100万円を貸したときの1年分の利息が5万円から3万円になったということになります。
 なお,商行為によって生じた債権の法定利率の特別の規定は今回の改正で削除され,民法の規定によって統一されることとなりました。

3 法定利率の役割
⑴ 法定利率が影響する場面
 法定利率は,約定利率を定めていない場合に用いられるものだと説明しました。そして,そのような限られた場合に用いられる法定利率が,年5%から年3%に下がったところで,影響は小さいのではないかと感じられる方もいるかと思います。ところが,この法定利率の定めが用いられるのは,約定利率を定めていない場合に限られるわけではありません。実際には,遅延損害金や逸失利益などの中間利息控除において,法定利率が用いられることが想定されています。

⑵ 遅延損害金とは
 遅延損害金とは,支払が遅れた際に損害賠償として支払わなければならない金銭のことです。家賃をイメージするとわかりやすいと思いますが,金銭を支払う債務では支払の期限が定められていることが通常であり,その期限を過ぎてしまった場合には遅延損害金が発生します。そして,その遅延損害金の額を算出する際にも,法定利率として定められた年3%が用いられるのです(なお,遅延損害金についても,当事者の合意で割合を定めることができます)。

⑶ 逸失利益における中間利息控除とは
 交通事故など第三者の行為によって亡くなった方がいた場合,亡くなった方が将来得ることができたはずの収入が得られなくってしまいます。この「将来得ることができたはずだったのに得ることができなくなった利益」のことを逸失利益といいます。
 損害賠償の請求によって,「将来得ることができたはずだったのに得ることができなくなった利益」が支払われた場合,将来得るはずの利益を先に得ることになります。そして,将来得るはずの利益を先に得た場合,時間をかけてその利益を運用することにより,さらに運用益を得ることができます。つまり,「将来得ることができたはずだったのに得ることができなくなった利益」を全額すぐに受け取ってしまうと,本来得るはずだった将来の時点では,その運用益分が多くなってしまうのです。
 そこで,裁判例等では,将来得るはずの利益を先に得たことの調整として,法定利率に基づいて算出した中間利息控除という運用益の控除が行われていました。なお,改正民法では,法定利率に基づいて中間利息控除する旨明記しています(民法417条の2,722条)。
 中間利息控除について,具体的に説明します。
 例えば,1年後に支払われるはずだった500万円が今すぐに支払われる場合,今すぐに支払われるべき金額はいくらになるのでしょうか。
 この場合,今すぐに支払われた金額を1年間運用することによって運用益が発生することになるため,その運用益も含めて1年後に500万円となる額が,今すぐに支払われるべき額となります。そして,その運用益は,法定利率と同じ割合,つまり年3%で算出します。今すぐに支払われる金額をⅩ円とした場合,そのⅩ円を年3%で1年間運用した結果,500万円となるわけですから,Ⅹ×1.03=500万円となり,Ⅹ=500万円÷1.03=約485万4369円となります。
 これに対して,改正前の年5%の場合,今すぐに支払われる金額は476万1904円(500万円÷1.05)でした。このような事案だと,今回の改正によって,今すぐに支払われる金額が約10万円も上がったことになります。
 ここまでは,「1年後に支払われるはずの500万円」を例にご説明しました。しかし,亡くなられた被害者の場合,不法行為がなければ,1年後も,2年後も,3年後も,・・・と,長期間にわたって得られたはずの収入が得られなくなります。期間が長くなる分,中間利息控除の割合が年5%から年3%に変わったことによる影響もさらに大きなものとなります。
 例えば,今後20年間,毎年500万円の収入が得られるはずだった方が亡くなった場合,改正前の年5%だと6231万1000円が逸失利益となり,改正後の3%だと7438万7500円が逸失利益となります(実際の請求額では,ここからさらに生活費相当分等が控除されます)。
 改正によって,1000万円以上の差が出ているのです。

4 適用について
 今回の法定利率の変更により,上記のように,遅延損害金や中間利息控除の利率が変わることで,損害賠償額の算出等に影響が出ることとなります。
 しかし,改正があったからといって,すべての利息や遅延損害金,中間利息控除において,法定利率の年3%が用いられるとは限りません。というのも,民法404条1項は,利息の算定について,利息が生じた最初の時点における法定利率によるとしており,改正前に既に生じていた利息については,改正前の年5%の利息を適用するものとしています。また,民法417条の2は,中間利息控除について,その 損害賠償請求権が生じた時点 における法定利率によるとしており,こちらも改正前に生じた損害賠償請求権については,改正前の年5%による中間利息控除が行われることとなります。
 利息や遅延損害金,中間利息控除が問題となりうる場合は,改正前後のいずれの法定利率が適用されるのか判断が難しい場合がありますし,請求額の算出についても専門的な知識が必要となるため,弁護士に相談されることをお勧めします。

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