よくある質問:刑事事件

夫が警察に逮捕されました。どうしたらいいですか?

 逮捕されたということは、現行犯逮捕か、裁判官の令状が発せられている(通常逮捕・緊急逮捕)ということになりますので、犯罪をおかしたことを疑うだけのそれなりの理由があるということになります。ご本人が、逮捕の理由となった事実を認めている場合と認めていない場合がありますが、逮捕段階では、親族との面会が認められないのが一般的ですので、ご本人は大変孤独な心理状態ではないかと思われます。弁護士であれば、逮捕されたご本人といつでも面会することができますので、もし、不安であれば、ぜひ弁護士をご依頼下さい。お急ぎで、費用のご負担が難しいという場合には、逮捕された警察署のある地元の弁護士会に連絡して、当番弁護士を派遣してもらうこともできます。初回の面会は無料とされていますので、ぜひご利用下さい。

だれでも国選弁護人をつけられますか?

 国選弁護人の選任を請求することができるのは、被疑者が、死刑・無期あるいは長期3年を超える懲役・禁固にあたる事件を理由として勾留されている場合です。殺人・強盗などの重大犯罪はもちろん、窃盗・詐欺・自動車運転過失致死傷の罪などでも請求することができます。

息子が身に覚えのない罪で警察に逮捕されました。
やっていないと説明してもきいてもらえません。どうしたらいいですか?

 逮捕されているということは、警察は、被害者や目撃者とされる人の話などを根拠として、息子さんが犯人であると強く疑っていますので、そのまま放置しておくと、やっていないと説明しても自白を迫られる可能性があります。逮捕・勾留されていると取り調べが続き、精神的にも追い込まれますので、仮に身に覚えのないことでも、虚偽の自白をしてしまうということも稀ではありません。そして、息子さんにとって決定的に不利な証拠となる供述調書を早期に作成されてしまう可能性があります。ですので、否認している場合には、早期に弁護人を選任されることをお勧めします。