よくある質問:民事事件・家事事件

友人に貸したお金が返ってきません。どうしたらいいですか?

 これまでに口頭で何度も請求されてきたのだと思いますが、まずは、内容証明郵便による請求書を発送するなど、手段を変えた対応をし、それに対する反応を見るというのも1つの方法です。友人に支払能力があると思われる場合には、訴訟を提起するというのも1つの方法です。

毎月の借金返済が厳しいです。どうしたらいいですか?

 毎月の返済額を小さくすることによって生活を立て直すことが可能であるという場合なら、弁護士に依頼して業者と交渉し、毎月の返済額を小さくということが可能です(任意整理)。たとえば、家計の収支を考えてみて、毎月○万円以内なら借金の返済に回すことができるというという計算ができれば、貸金業者への月々返済総額がその○万円内におさまるようにプランを立てて交渉することになります。
 また、ご自身の収入と借金の総額から考えて、そもそも返済することができないというのであれば、裁判所に対して、自己破産の申立を行います。裁判所に申立を行う手続としては、債務の総額を減らして計画的に分割弁済を行う個人再生という手続もあります。
 どの方法が最も望ましいのかは、相談者個々人の状況によりますので、一度、ご相談を受けられることをお勧めいたします。

家族が認知症になりお金の管理が出来ません。どうしたらいいですか?

 ご本人の判断能力が低下して財産の管理ができない、あるいは、財産の管理をする能力が低下している、という場合には、後見の申立ができます。民法は、ご本人の判断能力の低下のレベルに応じて、後見・保佐・補助という制度を設けています。裁判所が、医師の診断書等によってご本人の判断能力の低下を認めれば、後見人(補佐人・補助人)を選任します。親族の方が後見人になるケースが多いですが、親族間に対立があるような場合には、弁護士などの専門家が選任されるのが一般的です。

親が亡くなり、財産を巡って兄弟でもめています。どうしたらいいですか?

 遺産相続の仕方については、相続人間の協議で決めるのが原則です。兄弟間でもめてしまっていて話し合いができない場合には、弁護士に依頼して交渉することができます。話し合いが困難な場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行うこともできます。

会社から残業代が支払われません。どうしたらいいですか?

 残業時間(始業時刻・終業時刻)はタイムカード等によって記録されている会社でしょうか。あるいは、タイムカードがない場合でも、ご自身で手帳などに記録をされておりますでしょうか。労働者であれば、残業の事実を証明することができれば会社に請求することができますので、給与明細書や残業の状況などを記載した資料などをお持ちの上、一度ご相談されることをお勧めいたします。

入院した家族が手術後、容態が急変し亡くなりました。
医療ミスがあったのかもと疑っています。どうしたらいいですか?

 医療ミスがあったと疑われる場合には、ご本人あるいはご家族の方が、病院側に説明を求めたり、医療ミスの責任を追及するという行動に出るのが通常ですが、病院側がすんなりと医療ミスを認めるということは決して多くありません。また、責任追及を免れるために診療録(カルテ)の改ざんをすることも考えられます。したがって、病院側に説明を求めたり、交渉をするにあたっては、それなりの準備が必要です。まずは、早めに一度弁護士にご相談いただければと思います。

子どもが学校でイジメにあい、不登校になりました。どうしたらいいですか?

 とても難しい問題です。なにより大切なのは、お子さんが元気に成長するために何が一番必要なのかを見極めることです。いろいろなケースがありますが、弁護士が加害生徒やその親、学校などとの間に入ることで話し合いの場を設けて解決に導くことや、調停、訴訟によって解決を目指す場合などが考えられます。一度弁護士にご相談いただければと思います。

夫と離婚を考えていますが、話し合いがうまくいきません。どうしたらいいですか?

 離婚を成立させるには、当事者間の話し合いが難しければ、家庭裁判所の調停(夫婦関係調整)を申し立てることになります。調停では、第三者の調停委員がリードして、話し合いを進めてゆきます。調停では、夫側の離婚の意思について確認がなされ、仮に、夫にも離婚の意思があると確認されれば、次に、離婚条件(財産分与・慰謝料・子どもの親権・養育費・子どもとの面会交流・年金分割など)について話し合いが行われます。調停で話し合いがまとまらない場合には、調停不成立として、訴訟を提起することを考えざるを得なくなります。一度弁護士にご相談いただければ、相談者の方の個別的な事情に応じて、どのように手続を進めてゆけばよいのかを丁寧にアドバイスさせていただきます。

協議離婚して養育費を支払っていますが、いつまで支払う義務があるのですか?

 養育費は、お子さんに対する扶養と位置づけられますので、一般的に、お子さんが成人に達するまでとされています。ただ、大学生のように、成人に達しても収入がなく、経済的に独立していない立場のお子さんもいらっしゃいます。そのうえ、中高生と違って、学費も高額になります。このような場合には、当事者間の話し合いによって、大学を卒業するまでは養育費を支払うとされることも少なくありません。いずれにしても、養育費は、いつまで支払うべきかという問題のほか、年齢に応じていくら支払うべきかという問題があり、金額については、両親の収入や、お子さんの生活状況等によって変わってきますので、具体的な事情を踏まえて弁護士に相談されることをお勧めします。

離婚を考えています。持っている不動産は夫名義です。
2人で購入したのですが、別れたら私の取り分はないのでしょうか?

 夫と妻の婚姻期間中に形成された資産であると評価されれば、名義が夫のもとであろうと、共有と評価され、原則として、不動産の2分の1について財産分与を請求することができると考えて良いと思います。頭金をどのようにして捻出したのか、同居期間はどのくらいか、残っているローンはいくらあるのか、といった個別的な事情を踏まえて、妻の取り分が算定されます。